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固定資産税還付

是正還付の実務

建物固定資産税の是正還付の実務を是正還付の流れのチャート図に沿って具体的に示すと下記のとおりとなります。

 
初期的検討

固定資産税納税通知書等の基礎資料を基に、還付の可能性(評価間違いの可能性)について初期的検討を行います。 

資料請求

課税庁(市町村等)は、固定資産の評価を行う際に、評価の明細書(「非木造家屋評価調査票」等の名称で呼ばれています)を作成し、基準年度ごとに評価替えの明細書(「非木造家屋評価額計算書」等の名称で呼ばれています)を作成しています。これらの内部資料を見れば、課税庁がどのように評価をして評価額を決定したかが分かりますので、これらの資料を請求して入手します。 課税庁はこれらの資料を開示することを渋る場合が多々ありますが、これらの資料がないことには始まりませんので何とかして開示させます。

精査
課税庁(市町村等)は、新規建物が建築される都度、その基準年度の固定資産評価基準・現況調査(現地調査)・図面調査(竣工図)・数量調査(見積書)に基づいて、上記の非木造家屋評価調査票を作成します。従って、評価間違いの可能性の精査を、課税庁と同じ基準・資料に基づいて行います。

課税庁への申入れまたは審査委員会への審査申出
申入れまたは審査申出に必要な根拠資料を作成の上、課税庁への申入れまたは固定資産評価審査委員会への審査申出を行います。
 
課税庁対応または審査委員会対応

評価額の修正または評価額の決定がなされるまでに、数度~十数度、課税庁または審査委員会との対応業務が発生し、期間も数ヶ月から数年に及びます。追加の根拠資料の調査や反論書の作成も必要となります。これらの対応業務を行います。


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