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固定資産税還付

還付額

建物固定資産税評価額の計算間違いがあることが認められた場合、過去の税額が次のとおり還付されます。

年あたり 固定資産税評価額減少額×1.7%+還付加算金(利子)

還付対象年数は、地方税法の規定によれば過去5年分です。
しかし、実際は市町村等によって、扱いが大きく異なります。 

ひどい市町村

審査申出で固定資産評価審査委員会が決定を出すのは、審査申出があった年度の固定資産税評価額についての修正決定後の固定資産税評価額だけです。
多くの場合、その年度の固定資産税評価額の計算間違いは当初の再建築費評点数に起因するものですから、殆どのケースでは建築年度の当初から全部間違っていることになるのですが、固定資産評価審査委員会が決定した固定資産税評価額はその年度の固定資産税評価額であって、その前のことは何も決定を受けていないとして、それより過去の年度分は一切還付しない市町村があります。 

せこい市町村

せこく1年分の還付を免れて、実質4年分の還付にする市町村があります。還付対象年数は時効との関係で決まっているので、当該年度の納税通知書が発行された後に過去の税額の修正決定をして、当該年度分を含めて5年になるようにするのです。 

潔い市町村

固定資産税評価額が決定するまでは激しく争いますが、一旦決定したら、建築年度まで遡って還付する市町村があります。
この場合の還付の根拠は地方税法上の時効とは関係なく、「固定資産税過誤納金取扱要綱」等という名称で各市町村が定めている規定に基づくものです。当該要綱等の中で、「最大10年分」とか「納税者が証明する年分」といった形で時効を超えて遡って還付する規定がある場合は、それに従って還付してきます。
当然、上記のひどい市町村やせこい市町村はそのような規定を設けていません。

 

還付加算金(利子)の利率は5%程度なので、上記の潔い市町村に当たった場合で、建築当初からの10数年に及ぶ還付が実現すると、還付加算金だけで相当の金額になります。
還付が実現した納税者からすると、お上にお金を預けて高利回りで運用してもらったともいえる状況ですが、原資は当然ながら税金であり、当初にちゃんと評価を間違わずにしておけば払う必要のなかったお金なので考えものです。

また、還付が実現した翌年度からは固定資産税評価額自体が下がりますので、減少額×1.7%相当の税額が減ることになります。


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