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固定資産税還付

建物固定資産税の課税のしくみ

では、建物固定資産税(及び都市計画税)がどのように課税されるのか、具体的にみていきましょう。
ここでは、建物固定資産税(及び都市計画税)が限度税率(最高税率)で課税されるものとします。殆どの市町村等では限度税率を採用しているからです。

固定資産税  = 固定資産税評価額(=課税標準額)×1.4%(年額)
都市計画税  = 固定資産税評価額(=課税標準額)×0.3%(年額。都市計画区域のみ)

土地の場合、固定資産税≠固定資産税・都市計画税の課税標準ですが、建物の場合、固定資産税評価額=固定資産税・都市計画税の課税標準となります。
従って、建物の場合、固定資産税評価額と課税標準との間に調整が入りません(注)ので、税率が変わらない限り、固定資産税評価額が定まれば自動的に税額が決まることになります。
(注)新築住宅の場合、新築から3年間または5年間、固定資産税が減額される制度がありますが、これは課税標準の調整ではなく、税額の減額措置です。

「固定資産税評価額」とは、固定資産の賦課期日において固定資産課税台帳に登録された価格をいい、価格とは「適正な時価」をいうものとされています。
「適正な時価」は、一般的には正常な条件の下で成立する取引価格(正常価格)であると解されていますが、固定資産税評価額における「適正な時価」はこの一般的解釈とは別に、具体的な方法が定められています。

これは次の理由に基づくものです。

固定資産税評価は、土地で約1億8,000万筆、建物で約6,000万棟という膨大な量の資産を評価しなければならないこと。
固定資産税評価は、課税の基礎となる評価であるため、評価の公平性が重視されなければならないこと。
評価を行う市町村等の担当職員の恣意性が排除できる評価方法でなければならないこと。

そこで、固定資産評価額は、総務大臣が定める「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下、「固定資産評価基準」)に従って、市町村長等が決定するものとされました。

これにより、日本全国一律の評価が可能なシステムとなっています。

なお、固定資産税評価額は上記の膨大な量の資産に対する課税事務の簡略化の観点から、3年に一度のみ評価替えを行い、その間の2年間は評価額を据え置くこととされています。
この3年に一度の評価替えの年を「基準年度」といい、基準年度にあたる年度も全国一律とされています。
直近の基準年度は、2012年でしたので、2013年、2014年は据え置きの年度となり、次回の評価替えが行われる基準年度は、2015年となります。


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