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固定資産税還付

是正還付の方法

評価間違いがあった場合、それが過大な評価間違いだとしたら、固定資産税と都市計画税は多く計算されていることになります。
その場合、その過大分の税額の還付を受けることができるのでしょうか?

固定資産税評価額の計算に誤りがあった場合、次のケースにおいては過去の過大納付額の還付を受けることが出来ます。 

地方税法第417条による重大な錯誤の修正

地方税法第417条の規定により、市町村長は、固定資産の価格等に重大な錯誤があることを発見した場合には、直ちに価格を修正して納税者に通知することになっています。
これは、市町村長自らが発見した場合はもちろんのこと、納税者が市町村長に疑義を申し立てて市町村長がその内容を認容した場合も含まれます。但し、この場合は、重大な錯誤とあるとおり、誰が見ても錯誤と認められるようなケース(単純間違い等)で、かつ、その錯誤による影響が重大な場合(税額の差額が大きい等)に限られることになりますので、市町村長はなかなかそれを認めません。 

地方税法第432条による審査申出及び第433条による決定

これが一般的なケースです。地方税法第432条の規定により、納税者は、固定資産税評価額に不服がある場合、3年に一度の基準年度の評価替え時の納税通知書か、新築建物の場合は最初の納税通知書を受け取ってから60日以内に限り、「固定資産評価審査委員会」に対して、審査の申出を行うことが出来ます。
地方税法第433条の規定により、固定資産評価審査委員会は、審査の申出を受けてから30日以内に審査の決定(不服に対する却下・棄却・一部認容・全部認容)をしなければなりませんが、何故かこの30日が守られることは殆どなく、少なくとも半年程度、ひどい時は3年間(次の審査申出で忙しくなる直前まで)掛かります。

普通、税金に関する不服申し立ては審査請求という制度なのですが、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)に関する不服申し立てに限り、審査請求ではなく、審査申出という上記の制度でしか出来ないことになっています。
建物の固定資産税(及び都市計画税)の計算間違いは固定資産税評価額に起因するものがほぼ100%ですので、基本的に審査請求によることができません。
そのかわり、建物の固定資産税(及び都市計画税)は、固定資産税評価額と完全に連動していますので審査申出で評価額が減額されれば、自動的に過大納付税額も還付されますが、不動産取得税や土地の固定資産税の場合は、異なってきます。


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