固定資産税還付
是正還付実務に必要な書類
建物固定資産税の是正還付実務に必要な書類は下記のとおりです。
分類は次のとおりです。
A 必須の書類 これがないと話になりません。
B あれば必須の書類 該当した場合は必ず必要です。
C あればベターの書類 出来れば欲しい書類です。
A 必須の書類
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書
固定資産税納税通知書の後ろについている明細書です。この明細書により、還付の可能性の初期的検討を行うとともに、対象建物を特定して、課税庁(市町村等)に資料開示の請求を行います。 万一、廃棄等により現存しない場合は、固定資産公課証明書等の発行を課税庁(市町村等)に求めれば必要な情報は入手可能です。
竣工図
基本図(各階平面図・立面図・断面図)だけでなく、意匠図・構造図・電気設備図・空調設備図・給排水衛生設備図といった、竣工図一式が必要です。
設計図では不十分で、竣工図である必要があります。設計図に基づき工事を行っても、工事の中で色々な設計変更が起こりますので、最終的に出来姿を示した竣工図でないと、課税庁への申入れや審査申出の証拠書類とはなりません。
B あれば必須の書類
償却資産申告内訳書
固定資産税と償却資産税は表裏一体の関係にあります。償却資産の申告をされている場合は、申告内容を確認する必要があります。
C あればベターの書類
工事見積書
工事項目の数量は見積書に記載されており、課税庁は評価の際にその数量を参照しています。数量に関する評価間違いを指摘するためには証拠書類として当該部分の工事見積書が必要になります。非常に簡易な数量間違いであっても、見積書に基づいて指摘を行なわないと「根拠がない」等の言い逃れをしてきます。
工事見積書が残っていない場合でも、工事請負契約書(通常は設計図とセットで分厚く硬い黒表紙製本になっている)が残っていればその中に工事見積書も綴じ込まれていますのでそちらを参照できます。
テナントの償却資産申告内訳書
貸店舗等でテナントが居る場合、建物オーナーの固定資産とテナントの持込資産(償却資産)は表裏一体の関係にあります。可能であれば(テナントの協力が得られれば)、テナントの償却資産の申告内容を確認できるとベターです。